農家民泊DIY Day19 民泊申請手続きのその後・・・【山梨・甲州・塩山】
こんにちは。
畑から笑顔と元氣と楽しさをお届けする、えがおファーム「きよ」です。
2021年、えがおファームは農家民泊をやります。
農家民泊をオープンするまでには準備が必要なのです。
DIY Day19 民泊申請手続きのその後・・・
いきなりスタートするわけではなくて、
ステップを踏んでからスタートします。
民泊をやるには法律に従って申請が必要です。
旅館業の申請で申請したかったのですが・・・
旅館業で申請をしようと書類を準備していたのですが、
はじめの申請で問題が発生!
※問題発生時の様子は、こちらのブログをご覧ください。
資料を提出した市役所から連絡があって、
「古民家の場所は、
土地の用途区分で旅館ができない場所になっています!」と。
ま。
マジか・・・
Σ(゚Д゚)
古民家のある場所は住居しか建てることができない地域orz
古民家のある場所は、
第一種低層住居専用地域では
旅館を建てることができないのです。 ><
(既存の建物でも旅館にすることができません)
さぁ、困ったぞ!
どうしようか?
・・・と思っても始まらないので、
次の行動を起こしています。
旅館業の申請は後回しにして、民泊新法で申請手続きをします
民泊を行うには、
旅館業で新鮮を行う以外に民泊新法という法律で
申請を行うことができます。
予定を変更して、手続きの準備を始めています。
旅館業の申請と民泊新法の申請で何が違うの?
民泊でお客様を泊める行為は同じでも
管理する法律が違うとできることが微妙に違います。
一番の違いは宿泊日数。
旅館業では宿泊日数の制限はないですが、
民泊新法だと年度で180泊までという制限があります。
※年度=4月1日から翌年3月31日まで
旅館業は「生業」(なりわい)だけど、
民泊新法は「生業」(なりわい)ではないというところが
キーポイントになっています。
提出する資料が違うので、イチから準備
法律がちがうので、提出する資料が違います。
今はその資料を準備中。
法務局で登記簿を取り寄せたり、
本籍地に書類を申請したり、
新たな書類を作ったり・・・
あと、一部業務を外部委託しないといけないので
外部委託する業者さんとお話したり・・・
出戻りになっていて、大変ですが・・・
これもよい経験。
楽しんでやっています。
旅館業で申請することも視野に入れて活動中
旅館業で申請をすることも視野に入れた状態です。
次の一歩を役所の関係者に確認中。
こちらは、足がなが~くなりそうなので
気長にやるしかないかな?と思っています。
古民家のDIYを一緒にやりたい仲間を大募集!
漆喰塗りなど、たくさんの作業があります。
DIYを大々的にやるという感じですね!
一緒にやりたいよ!という方は、ご連絡ください。
DIYに必要な道具はこちらで準備しますが、
それ以外は参加者の皆さまでご準備ください。
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