えがおファームの体験農業

農家民泊DIY Day19 民泊申請手続きのその後・・・【山梨・甲州・塩山】

2021年02月24日| テーマ:日々の徒然,農ある暮らし,農のあれこれ,農家民泊

こんにちは。

 

畑から笑顔と元氣と楽しさをお届けする、えがおファーム「きよ」です。

 

2021年、えがおファームは農家民泊をやります。

農家民泊をオープンするまでには準備が必要なのです。

 

DIY Day19 民泊申請手続きのその後・・・

いきなりスタートするわけではなくて、

ステップを踏んでからスタートします。

 

民泊をやるには法律に従って申請が必要です。

 

旅館業の申請で申請したかったのですが・・・

旅館業で申請をしようと書類を準備していたのですが、

はじめの申請で問題が発生!

※問題発生時の様子は、こちらのブログをご覧ください。

 

資料を提出した市役所から連絡があって、

「古民家の場所は、

土地の用途区分で旅館ができない場所になっています!」と。

 

ま。

マジか・・・

Σ(゚Д゚)

 

 

古民家のある場所は住居しか建てることができない地域orz

古民家のある場所は、

第一種低層住居専用地域では

旅館を建てることができないのです。 ><

(既存の建物でも旅館にすることができません)

 

さぁ、困ったぞ!

どうしようか?

・・・と思っても始まらないので、

次の行動を起こしています。

 

旅館業の申請は後回しにして、民泊新法で申請手続きをします

民泊を行うには、

旅館業で新鮮を行う以外に民泊新法という法律で

申請を行うことができます。

 

予定を変更して、手続きの準備を始めています。

 

旅館業の申請と民泊新法の申請で何が違うの?

民泊でお客様を泊める行為は同じでも

管理する法律が違うとできることが微妙に違います。

 

一番の違いは宿泊日数。

旅館業では宿泊日数の制限はないですが、

民泊新法だと年度で180泊までという制限があります。

※年度=4月1日から翌年3月31日まで

 

旅館業は「生業」(なりわい)だけど、

民泊新法は「生業」(なりわい)ではないというところが

キーポイントになっています。

 

提出する資料が違うので、イチから準備

法律がちがうので、提出する資料が違います。

今はその資料を準備中。

 

法務局で登記簿を取り寄せたり、

本籍地に書類を申請したり、

新たな書類を作ったり・・・

 

あと、一部業務を外部委託しないといけないので

外部委託する業者さんとお話したり・・・

 

出戻りになっていて、大変ですが・・・

これもよい経験。

楽しんでやっています。

 

旅館業で申請することも視野に入れて活動中

旅館業で申請をすることも視野に入れた状態です。

次の一歩を役所の関係者に確認中。

こちらは、足がなが~くなりそうなので

気長にやるしかないかな?と思っています。

 

古民家のDIYを一緒にやりたい仲間を大募集!

漆喰塗りなど、たくさんの作業があります。

DIYを大々的にやるという感じですね!

一緒にやりたいよ!という方は、ご連絡ください。

 

DIYに必要な道具はこちらで準備しますが、

それ以外は参加者の皆さまでご準備ください。

 

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皆さまからのご連絡、お待ちしております。

 

 

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