えがおファームの体験農業

農家民泊DIY Day16 資料を作って申請したのはいいけれど・・・【山梨・甲州・塩山】

2021年02月12日| テーマ:日々の徒然,農ある暮らし,農のあれこれ,農家民泊

こんにちは。

 

畑から笑顔と元氣と楽しさをお届けする、えがおファーム「きよ」です。

 

2021年、えがおファームは農家民泊をやります。

農家民泊をオープンするまでには準備が必要なのです。

 

DIY Day16 資料を作って申請したのはいいけれど・・・

いきなりスタートするわけではなくて、

ステップを踏んでからスタートします。

 

今日はDIYを休んで手続きの日にしました。

 

旅館業の申請、第一弾完了!

今回は、民泊新法ではなく旅館業で申請をすることにしました。

※民泊のことについては、このページの解説がわかりやすいかも

なので、保健所をはじめ、合計で5つの役所が絡みます。

それぞれに、書類を作って提出する必要があります。

 

昨日までに作った資料2つを役所に申請しました。

 

ひとつは水質汚濁防止法の絡みで林務事務所へ。

(林務事務所は今回のことではじめて知りました。)

 

もうひとつは旅館業の事前申請で市役所へ。

 

提出後に問題発生!

資料を提出して、ホッとひと息。

・・・というタイミングで、市役所から連絡が!

「古民家の場所は、

土地の用途区分で旅館ができない場所になっています!」と。

 

ま。

マジか・・・

Σ(゚Д゚)

 

用途区分って何?

宅建(宅地建物取引士)のお勉強をしたことがある方は

ピンとくる「あれ!!」です。

このページだとざっくりしたイメージがつかみやすいと思います。

 

土地を12の区分にわけていて、

それぞれの土地で建てていいものを

建築基準法で決めらています。

 

 

古民家のある場所は第一種低層住居専用地域なので・・・

古民家のある場所は、

制限が一番きつい第一種低層住居専用地域にあります。

第一種低層住居専用地域では

旅館を建てることができないのです。 ><

(既存の建物でも旅館にすることができません)

 

さぁ、ここからどうなるのでしょうか?

来週以降、市役所、建築事務所、保健所とやり取りしながら

打開策を探っていきます。

 

 

打開策を探りながらも次の手を・・・

短期間で解決しない可能性が高いので、

打開策を探りながらも

次の手を打つ準備を始めます。

 

続きはブログで更新していきます

どうなるのか?

ブログで様子を更新していきます。

こうご期待??

(;´Д`A “`

 

DIYを一緒にやりたい仲間を大募集!

漆喰塗りなど、たくさんの作業があります。

DIYを大々的にやるという感じですね!

一緒にやりたいよ!という方は、ご連絡ください。

 

DIYに必要な道具はこちらで準備しますが、

それ以外は参加者の皆さまでご準備ください。

 

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